高額介護サービス費の負担限度額とは
介護保険の認定を受けている方が介護サービスを利用すると、自己負担割合に応じた利用料を支払います。
高額介護サービス費とは、1ケ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
令和3年8月から見直し
これまでは収入の多い人でも、1ケ月の介護保険の支払いが44,400円を超えれば、超えた分は払い戻されていました。
しかし今年の8月からは、課税所得380万円(年収約770万円)未満の方の負担限度額は44,400円のままですが、課税所得380万円~課税所得690万未満(年収約770万円~1,160万円)の世帯は、介護保険の月の負担上限額が93,000円になります。
介護保険の負担割合が2割負担、3割負担であれば、1ケ月の介護保険利用料が44,000円を超えることもあるでしょう。
これまでは、介護保険の負担分44,000円を超えた分が戻ってきた人でも、年収が770万円を超える世帯は戻ってこなくなります。
さらに高所得の課税所得690万円(年収1,160万円)以上の世帯の方は、1ケ月の負担上限額は140,100円になります。
介護保険だけで1ケ月の利用料が14万円を超えるのは、3割負担の方で要介護5と認定された方が介護保険の限度額一杯を利用した場合を想定しているのだと思います。
このように、一定年収以上の高所得者世帯については、負担限度額が上がることになりました。
これは、あくまでも世帯の収入で判断されますので、本人が少ない収入でも同じ世帯の家族が高収入であれば、負担上限額は上がることになります。
世帯収入が770万円を超えるご家庭はわりと多いでしょうから、介護保険を利用している人が家族にいると負担が大きくなりますね。
高額介護サービス費は、年金などの収入が個人で80円以下の場合は、1ケ月の介護保険の負担が15,000円を超えた分は戻ってくるという低所得者にはありがたい制度です。
令和3年8月からは、負担能力に応じた金額を負担するようになりますので、高収入世帯の方は注意が必要です。
ケアマネジャーは介護保険制度のプロです。
介護保険の負担割合が2割負担、3割負担の方で世帯収入が多い人は、1ケ月の介護保険の負担がどれくらい増えるのか担当のケアマネジャーに確認しましょう。
ただし、介護保険の利用料金が1ケ月44,000円を超えていない人は、今までと変わらないので心配ありません。
介護保険負担割合証の有効期間は毎年7月31日です。
そろそろ市区町村から新しい介護負担割合証が届くと思いますので、届きましたら担当のケアマネジャーや利用している介護事業所などに提示しましょう。
収入に応じで1割負担、2割負担、3割負担のどれかが記載されているはずです。
それにより、高額介護サービス費の負担限度額も分かりますので、ケアマネジャーに確認しましょう。