介護保険の負担割合
介護保険は、収入によって負担割合が決まっています。
3割負担になる人
本人の合計所得が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人。
2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人。
上記に該当しない人は、1割負担になります。
3割負担に該当する利用者さんは、少数ですが、2割負担に該当する利用者さんはわりといます。
2割負担の高齢夫婦の場合、年間の所得が346万円から463万円の間なのでその差は117万円。
夫婦でギリギリ346万円の収入があったために、介護保険の2割負担になってしまった利用者さんは、介護施設に入所できずに困っています。
仮に夫婦のうち1人が介護保険施設に入所し、月20万円の支払いが発生したとします。
残った方は、月に88,000円ほどの年金しか残りません。
その88,000円から後期高齢者医療保険料、介護保険料、課税世帯ですから所得税・市民税などが引かれたら、手元にはいくらも残りません。
これでは、残された方は、自宅で生活するのもままならない状況です。
夫婦揃って介護施設に入所するのも無理でしょう。
これが2割負担の方の現状です。
2割負担の高齢夫婦でも、3割負担の境界線である463万円に近いくらい収入があれば、もう少し余裕のある生活ができると思いますが・・・
年金収入が少ない人は、「介護保険負担限度額認定」の申請をすることで、介護施設の部屋代や食事代を安くする制度があるのに、ギリギリ2割負担になってしまった場合、夫婦どちらかか亡くならなければ、介護施設に入所することが金銭的に厳しいのです。
そのため、在宅の介護サービスを利用しながら、老老介護で自宅で生活している2割負担の利用者さんも少なくありません。
これまで一生懸命働き、厚生年金を納めてきた方は2割負担となる場合が多く、高齢になっても夫婦で元気で暮らしている間は、金銭的には余裕があるかもしれません。
しかし、どちらか片方が介護施設に入所することになった場合には、費用が足りなくなる可能性があります。
夫婦で家で生活するのが一番だね。
そうですね。国も在宅介護を推奨していますよ。
訪問診療や訪問看護など、医療系の在宅サービスもあります。
必ずしも、施設に入所することだけが選択肢ではありません。