介護に正解はないのだ

介護分野で勤務し23年。自宅で介護をしている方や介護職員のみなさんに、役に立つ情報を発信していきま~す。

令和3年度の介護保険改定で、ケアマネジャーの逓減制(ていげんせい)の適用は40件以上から45件以上になる。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、利用者さんを何人担当していいのか。

ケアマネジャーは、高齢者が介護の必要な状態になっても、その人らしく住み慣れた地域で安心して生活ができるようにお手伝いをする介護の専門家です。

毎月1回、必ず自宅を訪問して利用者さんに面会することが法律で義務付けられています。

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介護保険制度では、利用者さんが35人を超えるごとにケアマネジャーを1人配置しなくてはいけないと定められています。

つまり、ケアマネジャー1人で担当できる利用者さんは34人までと解釈できます。

しかし、それ以上の人数を担当している場合があります。

これまでは、ケアマネジャー1人で利用者さん39人までは逓減制(ていげんせい)【だんだん減ること。】の適用なく収入を得ることができていました。

ところが、令和3年度の介護保険改定では、

「適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、逓減制において、ICT活用又は事務職員の配置を行っている場合の適用件数を見直す(逓減制の適用を40件以上から45件以上とする)。」

と4月から変わるのです。

経営者からすれば、ケアマネジャーにはたくさん利用者さんを担当してもらい利益を上げてほしいと思っている。

しかーし、

ケアマネジャーがたくさんの利用者さんを担当するということは、それだけ1人の利用者さんと関わる時間が減るということです。

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介護保険がはじまった頃は、ケアマネジャー1人で50人の利用者さんを担当していることはありました。

だから、45人はきっと担当できると思うけれど、業務におわれてケアマネジャーの質が低下しなければいいなと思う。