障害者控除対象者認定書とは。
確定申告の時期 が近づいてきました。
会社員であれば、勤務先で年末調整が行われ、配偶者控除や生命保険料控除などを申請することで、払い過ぎた所得税が還付されます。
それでは、年金のみの収入の方は確定申告する必要はあるのでしょうか。
この時期になると、介護認定を受けている高齢者の方から「私って障害者なの?市役所から障害者の通知が来てるのよ。」と、問い合わせを受けることがあります。
国税庁のホームページでは、
「納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者にあてはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。」
と、記されています。
65歳以上で、介護認定を受けている要介護1~要介護5までの方は、この障害者控除が受けられるため、市区町村のよっては申請しなくても勝手に「障害者控除対象者認定書」を送ってくることがあるのです。
通常は、市区町村の高齢福祉課へ申請をして、障害者控除対象者認定書を発行してもらう必要があります。
障害者控除の控除額は?
障害者控除対象者認定書を発行してもらい確定申告をすると、所得税で27万円の控除が受けられます。
特に障害が重い人は「特別障害者」になり、控除額が多くなります。
また、特別障害者で同じ家計で生活している配偶者や扶養親族と同居している場合は「同居特別障害者」になり、さらに控除額が多くなります。
要介護1の認定を受けている奥様と一緒に暮らしている二郎さん(仮名)73歳。
二郎さんの奥様は、2年ほど前に脳梗塞を発症し、介護保険を申請して要介護1の認定を受けています。
二郎さんは会社員だったため、厚生年金を受け取っており、課税世帯です。
昨年は障害者控除対象者認定書が市役所から送られきて、確定申告で障害者控除を受けることができました。
二郎さんは、
「年金が400万円以下の人は、確定申告しなくていいって聞いていたけど、障害者控除が27万円受けられたんだよ。」
と嬉しそうです。
戻ってくるお金は数万円ですが、障害者控除を申告したことで、数万円が戻ってくるのであればうれしいですよね。
所得税や住民税を払っていない非課税世帯には、障害者控除対象者認定書で障害者控除を申告する意味はありませんが、もしかしたら親を扶養にしている現役世代の人には、必要な申告かもしれません。