居宅サービスの対価に係る医療費控除について
介護保険の認定を受けている利用者さんが、居宅において受けられる介護サービスのうち、医療費控除の対象となるものがあります。
①訪問看護
②訪問リハビリテーション
③居宅療養管理指導(医師や薬剤師による訪問時に介護保険で算定できるもの)
④通所リハビリテーション(ディケア)
この5つの介護サービスは、医療費控除の対象となります。
領収証に医療費控除の対象となる金額が記載されています。
発行された領収証は、念のためとっておきましょう。
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護(ディサービス)、短期入所生活介護(介護老人福祉施設などのショートステイ)を利用した場合、その利用だけでは医療費控除の対象とはなりませんが、①から⑤の医療系の介護サービスと併せて利用した場合には、医療費控除の対象となります。
ただし、訪問介護は家事援助中心型のサービスの場合は、医療系の介護サービスと併せて利用しても、医療費控除の対象とはなりません。
介護施設に入所している費用も医療費控除の対象となる。
特養(特別養護老人ホーム)や老健(介護老人保健施設)に入所している利用者さんが支払った費用も、医療費控除の対象となるので、課税されている人は申告しましょう。
- (注1) 介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費は、介護保険給付の対象外となりましたが、これらの自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設についてはその1/2相当額)は医療費控除の対象となります。
- (注2) 日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。
なお、入所者に係るおむつ代は介護費として介護保険給付の対象に含まれますので、その自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設についてはその1/2相当額)が医療費控除の対象になります。 - (注3) 介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設や介護医療院の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限ります。)は医療費控除の対象となります。
- (注4) 指定介護老人福祉施設等が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。
- (注5) 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
- 医療費控除を申告した場合に戻ってくるお金は、そう大きな金額ではありません。
- しかし、たとえ数千円でも少し面倒な書類を書くだけで還付されるのですから、ぜひ申告しましょう。
- 医療費控除の申告は5年以内にしなければ、効力を失ってしまいます。
- 5年以内であれば、さかのぼって申告できます。
- 介護保険を利用している方は、必ず領収証をとっておきましょう。
- ただし、非課税の方はそもそも還付される税金がないので、医療費控除を申告する必要はありません。