介護保険には有効期間がある。
介護保険を申請してしばらくすると、自宅に介護保険証が届きます。
介護保険証には、申請した人の介護度(要支援1~要介護5)が記載されているほか、有効期間が載っています。
はじめて介護保険を申請した場合は、6ケ月~12ケ月の有効期間になっています。
有効期間が切れる前に、介護保険の更新申請をしましょう。
介護保険の更新申請はいつからできるか
介護保険の更新申請は、有効期間が切れる60日前から申請することができます。
12/31に介護保険の有効期間が切れる人は、11/2から更新申請書を市区町村に提出することができます。
11/1では、市区町村は受け付けてくれません。
介護保険の有効期間ギリギリに申請する人もいますが、できれば早めに更新申請書を提出しましょう。
介護保険の有効期間ギリギリの申請ですと、結果がでるまでの間は、「このくらいの介護度になるだろう。」と予想して、介護サービスを利用することになります。
万が一、想像よりはるかに違う介護度であった場合に、介護サービスの限度額を超えて、自費が発生してしまう可能性があります。
介護サービスを使っていないけど、更新申請はした方がいいのかい?
どちらでも大丈夫ですよ。
「介護サービスの利用がない場合は、更新申請をしないでください。」と案内のある市区町村があります。
更新申請には、調査員と主治医に支払いが発生するためと思われます。
介護サービスの利用がない人は、介護保険の更新申請をしなくても、介護が必要になった時にあらためて申請しても大丈夫です。
主治医意見書
介護保険申請時や更新時には、かかりつけ医に「主治医意見書」を記載してもらい、医師から市区町村へ提出してもらいます。
更新申請書には、主治医の名前・連絡先を記入する項目があります。
主治医意見書は、主治医に利用者さんが依頼する場合と、市区町村から直接主治医に依頼する場合があり、市区町村ごとに違います。
審査会
認定調査員が調査した調査票と、主治医意見書がそろうと、コンピューターで一次判定が行われ、その後、審査会で介護度や有効期間が決められます。
主治医のいないマル子さん(仮名)88歳。
マル子さんは、娘さんとの2人暮らしです。
マル子さんは、大腿骨を骨折して手術をしたことがあり、歩行が困難です。
手術をしてから5年経ち、「要介護2」と判定されています。
マル子さんは、歩行は困難ですが、どこも悪いところがなく、薬も飲んでいませんから主治医と呼べる医師がいません。
今までは、介護保険の更新時期に、近所のクリニックで主治医意見書を記入してもらうためだけに受診していました。
しかし、最近は近所のクリニックに行くのも困難です。
骨折してから5年経っているので、整形外科の受診もありません。
介護保険の有効期間は2年間ありましたので、その間は1度も病院には行っていませんでした。
しかし、今年は介護保険の更新があります。
そこで、娘さんは訪問診療を利用することにしました。
特に病気はないので、訪問診療医は血圧を測るくらいのことしかしません。
しかし、高齢であることから、定期的に医師に診てもらうことで、娘さんは安心していました。
介護保険の更新申請時も、訪問診療医に主治医意見書を記入してもらうことができました。
更新申請の結果は「要介護3」
しばらくして、特養(特別養護老人ホーム)の入所が決まり、現在は特養で暮らしています。
訪問診療を利用したのは半年ほどで、外来受診より支払いも多くなってしまったけれど、娘さんの負担は減り、介護保険の更新申請をして特養へ入所することができました。