介護保険の負担には上限額がある
介護保険の1ケ月の利用者負担が上限額を超えたときには、市区町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出することにより、あとから超えた分が戻ってきます。
非課税世帯であれば1ケ月24,600円、年金80万円以下であれば15,000円が上限額です。
食事代などの自費分はこれに含まれませんが、介護保険分の支払いが高額になった時には、申請して限度額を超えた分を支給してもらいましょう。
介護保険の負担割合が2割負担、3割負担の方でも、介護保険分が44,400円を超えた時には対象となりますから、「高額介護サービス費等支給申請書」を申請しましょう。
日本は申請主義なので、申請しなければ何もしてくれません。
「高額介護サービス費等支給申請」は在宅サービスだけではなく、施設に入所している場合も対象です。
介護保険と医療保険の料金の合算も年間の上限がある
介護保険の利用をしている方で、入院や手術などで医療保険の支払いが多くなった場合は「高額医療・高額介護合算制度」を利用して、限度額を超えた分の支給を受けましょう。「高額医療・高額介護合算制度」は介護保険と医療保険の自己負担分を合算して申請します。
食事代や差額ベット代などは対象となりません。
非課税世帯であれば1年間に31万円を超えれば対象となります。
課税所得が年間145万円以上の世帯は限度額が67万円になるなど、収入によって限度額が違いますので、対象になりそうなときには担当のケアマネジャーか病院の医療ソーシャルワーカーに確認しましょう。
期間は毎年、8月から翌年の7月までの1年間です。
この期間の領収証は念のためとっておいた方がよいでしょう。
何度も言いますが、申請しなければ国は何もしてくれません。
対象となる人は市区町村に申請しましょう。