介護に正解はないのだ

介護分野で勤務し23年。自宅で介護をしている方や介護職員のみなさんに、役に立つ情報を発信していきま~す。

介護保険料の負担が多い時

介護保険の負担には上限額がある

介護保険の1ケ月の利用者負担が上限額を超えたときには、市区町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出することにより、あとから超えた分が戻ってきます。

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非課税世帯であれば1ケ月24,600円、年金80万円以下であれば15,000円が上限額です。

食事代などの自費分はこれに含まれませんが、介護保険分の支払いが高額になった時には、申請して限度額を超えた分を支給してもらいましょう。

介護保険の負担割合が2割負担、3割負担の方でも、介護保険分が44,400円を超えた時には対象となりますから、「高額介護サービス費等支給申請書」を申請しましょう。

日本は申請主義なので、申請しなければ何もしてくれません。

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高額介護サービス費等支給申請」は在宅サービスだけではなく、施設に入所している場合も対象です。

介護保険医療保険の料金の合算も年間の上限がある

介護保険の利用をしている方で、入院や手術などで医療保険の支払いが多くなった場合は「高額医療・高額介護合算制度」を利用して、限度額を超えた分の支給を受けましょう。「高額医療・高額介護合算制度」は介護保険医療保険の自己負担分を合算して申請します。

食事代や差額ベット代などは対象となりません。

非課税世帯であれば1年間に31万円を超えれば対象となります。

課税所得が年間145万円以上の世帯は限度額が67万円になるなど、収入によって限度額が違いますので、対象になりそうなときには担当のケアマネジャーか病院の医療ソーシャルワーカーに確認しましょう。

期間は毎年、8月から翌年の7月までの1年間です。

この期間の領収証は念のためとっておいた方がよいでしょう。

何度も言いますが、申請しなければ国は何もしてくれません。

対象となる人は市区町村に申請しましょう。