介護保険を利用して住宅改修ができます。
介護保険の認定を受けている方が自宅で自立した生活が送れるように、廊下に手すりを付けたり、段差を解消するなどの工事費が20万円まで介護保険で利用できます。
介護保険でできる住宅改修の工事は?
すべての工事が対象ではなく、対象となる工事は、
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・洋式便器などへの便器の取り替え
と決められています。
工事をするまえに、事前に市役所へ申請が必要です。
ケアマネジャーに相談しましょう。
申請には、申請書の他に工事見積書や住宅改修が必要な理由書、写真や図面などが必要です。
市区町村の許可がおりてから、工事開始となります。
工事が終わったら、また市区町村へ領収証などを届け出ます。
その後、利用者負担をひいた金額が支給されます。
例えば20万円工事費がかかった場合、1割負担の方は18万円が支給されます。
病気のため長い間入院していたヒロシさん(仮名)、55歳。
ヒロシさんは、週3回透析の治療はあるものの、他に治療がないことから病院から退院するように言われました。
歩行することができず、車イスが必須なので自宅での生活に不安があります。
ヒロシさんは介護保険の第2号保険者で特定疾病があるため、介護保険を申請して要介護2と認定されました。
家を建てた大工さんに住宅改修の工事を依頼し、ケアマネジャーが市役所へ申請。その後、申請がおりて工事を行いました。
入院中に工事が完成。
自室とトイレの段差の解消、床材の変更などを行い、車イスでも自立した生活が送れそうです。
自宅での生活に不安があるヒロシさんは、一度外泊してみることにしました。
家の中の様子が分かり、安心したヒロシさんは退院を決意。
ご家族の協力もあり、6年間の入院生活から自宅で生活ができるようになりました。
良かったですね、ヒロシさん。
今回のように、入院中に住宅改修ができればいいのですが、市区町村によっては退院してからでないと申請を受け付けてくれないところもあります。
ある市の決まりでは、退院後に申請をしてから1ケ月後に市役所の職員が自宅を調査、その後1ケ月後に申請がおりるというのです。
申請してから住宅改修の許可がおりるまでに2ケ月。
工事の期間も入れると、申請してから工事が終わるまで3ケ月もかかってしまうのです。
しかも入院中には申請できないって・・・
そこの市役所の介護保険担当者は、たくさん人が集まる公の場でそのことを説明し、「急ぎの人は自費で工事をしてください。」と言っていました。
介護保険料は年金や給料から強制的に引くくせに、利用したいときはしぶるって、納税者の立場からすると納得いかないわ~。