介護に正解はないのだ

介護分野で勤務し20年。自宅で介護をしている方や介護職員のみなさんに、役に立つ情報を発信していきま~す。

介護保険負担限度額認定証

介護保険負担限度額認定の有効期間がもうすぐ切れます。

介護保険の施設に入所している非課税世帯の皆さん、「介護保険負担限度額認定の申請はお済みですか?

7/31で有効期間が切れますよ。

ポイント! 介護保険負担限度額認定証があると、特養(特別養護老人ホーム)や老健(介護老人保健施設)、ショートステイを利用している時の食事代と部屋代の負担が少なくて済みます。

収入によって第1段階~第3段階に分かれています。

第1段階生活保護のレベル。

食事代は1日300円。

なんと三食で300円です。

部屋代は4人部屋などの多床室であれば、負担0円。

第2段階

非課税世帯で年金収入が80万円以下の人。

食事代は1日390円、部屋代は多床室で1日370円です。

第3段階

非課税世帯で年金収入が80万円を超える人。

食事代は1日650円、部屋代は多床室で1日370円です。

あとは、介護保険の1割負担分を支払うだけ。(生活保護の人は介護保険の1割負担も扶助されます。)

年金が少なくても、介護施設に入れるような気がしてきませんか?

ただし、この「介護保険負担限度額認定」、世帯での収入で決定しますので、働き盛りの子供さんと同居している方は要注意です。

この場合の収入はあくまで「世帯」で決定するので、子供さんの収入も関係あるのです。

介護保険制度とは?仕組みがよくわかる完全ガイド!|みんなの介護

同じ屋根の下に住んでいても、世帯が別であればそれぞれの収入で決まるので、あえて別の世帯にしているご家族もいますね。

ところが、介護保険は市(区)役所の管轄。「介護保険負担限度額認定を受給できる人が増えれば、それだけ市(区)役所の財政が減りますから、すんなり別世帯にしてくれない場合があります。

住んでいる市区町村で対応が違う。

A子さん(90歳)は、T市にお住まい。

自宅での生活が困難になり、いよいよ特養への入所が決まりました。

同居の息子さんは働いており収入はあるのですが、まだまだ子供の教育費にお金がかかり、親の介護費を負担する余裕はありません。

息子さんが市役所へ「介護保険負担限度額認定の申請をする前に、お母さんとの世帯を別にするため住民課で手続きをしました。

市役所の住民課の人は「施設に入所されるのですね。」と、スムーズに対応してくれて無事に申請が通り第3段階と認定されました。

1ケ月の特養利用料金は8万円程で済みそうです。

一方A子さんの隣市(K市)に住むB子さん(90歳)も、まったく同じような状況で、息子さんが市役所へ相談に行きました。

するとK市の職員は「そんな事で世帯を分けるなんてとんでもない。」と世帯を分けてくれませんでした。

結果、介護保険負担限度額認定の申請は通らず、B子さんの特養利用料金は1ケ月12万円位かかりそうです。

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まったく同じ状況・同じ県民なのに、市役所の判断でこんなにも不公平なことが実際におきているって、厚労省のエライ人たちは知っているのかしら~?