介護に正解はないのだ

介護分野で勤務し23年。自宅で介護をしている方や介護職員のみなさんに、役に立つ情報を発信していきま~す。

ケアマネジャーとして独立できるまで(指定申請編)

ケアマネジャーの事業所として指定を受けるには 

法人登記が済んだので、居宅介護支援事業所として指定を受けるため、書類を作成します。

①運営規定

②重要事項説明書

③契約書

これらは、居宅介護支援事業所を運営するための基本になります。

この3つを作成したら、事業所を開設する市区町村に申請するための書類を作成します。

④指定居宅介護支援事業者指定申請書

⑤指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項

⑥勤務形態一覧表

⑦管理者経歴書

⑧事務所の平面図

⑨利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

⑩関係市区町村並びに他の保健医療・福祉サービス主体との連携内容

⑪誓約書

⑫当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

⑬介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

⑭介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

たくさんお書類にパニックになる | 仕事の山 | クレームがたくさん ...

居宅介護支援事業所として指定を受けるためには、作成しなくてはいけない書類がたくさんあります。

市区町村によっては、提出する書類が違う場合もあるので、ホームページなどで確認しましょう。

この他に指定申請に必要なものは、

⑮事務所の写真

⑯主任介護支援専門員などの資格証のコピー

⑰会社の登記事項証明書

⑱土地・建物の謄本(事務所が賃貸である場合は、賃貸契約書)

①~⑱までの提出書類がそろったので、市役所の担当者にアポを取り、申請しました。

2週間ほどで事業所番号をいただけるとの事。

これで、やっとケアマネジャーとして独立できます。

ケアマネジャーはどうしても併設のサービス事業所を紹介するような風潮があり、雇われていると会社の利益を考えてしまいます。

これでやっと公平中立な立場で仕事ができる。

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しかし、これだけの書類をそろえるには、ある程度ケアマネジャーの事業所で経験をつまなければ、難しいかもしれませんね。

書類を作るのに、時間もかかりますし・・・

司法書士に依頼して事業所を開設する方もいますが、その場合は何十万円も司法書士に支払わなければいけません。

私は、初期費用をおさえたかったので、すべての書類を時間をかけて作成しました。

重要事項説明書や契約書は、日本介護支援専門員協会に入会すれば、ひな形がありますので、それを参考にするのもいいでしょう。