ケアマネジャーの事業所として指定を受けるには
法人登記が済んだので、居宅介護支援事業所として指定を受けるため、書類を作成します。
①運営規定
②重要事項説明書
③契約書
これらは、居宅介護支援事業所を運営するための基本になります。
この3つを作成したら、事業所を開設する市区町村に申請するための書類を作成します。
④指定居宅介護支援事業者指定申請書
⑤指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項
⑥勤務形態一覧表
⑦管理者経歴書
⑧事務所の平面図
⑨利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
⑩関係市区町村並びに他の保健医療・福祉サービス主体との連携内容
⑪誓約書
⑫当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
⑬介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
⑭介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
居宅介護支援事業所として指定を受けるためには、作成しなくてはいけない書類がたくさんあります。
市区町村によっては、提出する書類が違う場合もあるので、ホームページなどで確認しましょう。
この他に指定申請に必要なものは、
⑮事務所の写真
⑯主任介護支援専門員などの資格証のコピー
⑰会社の登記事項証明書
⑱土地・建物の謄本(事務所が賃貸である場合は、賃貸契約書)
①~⑱までの提出書類がそろったので、市役所の担当者にアポを取り、申請しました。
2週間ほどで事業所番号をいただけるとの事。
これで、やっとケアマネジャーとして独立できます。
ケアマネジャーはどうしても併設のサービス事業所を紹介するような風潮があり、雇われていると会社の利益を考えてしまいます。
これでやっと公平中立な立場で仕事ができる。
しかし、これだけの書類をそろえるには、ある程度ケアマネジャーの事業所で経験をつまなければ、難しいかもしれませんね。
書類を作るのに、時間もかかりますし・・・
司法書士に依頼して事業所を開設する方もいますが、その場合は何十万円も司法書士に支払わなければいけません。
私は、初期費用をおさえたかったので、すべての書類を時間をかけて作成しました。
重要事項説明書や契約書は、日本介護支援専門員協会に入会すれば、ひな形がありますので、それを参考にするのもいいでしょう。