介護施設に入所することに不公平なことがある
年金が少ない皆さん、将来介護が必要になったとき施設に入れるか心配ですよね。
でも、安心してください。
介護保険では「介護保険負担限度額認定」があり、収入の少ない人は申請することにより、食事代と部屋代が安くなる制度があります。
また、「高額介護サービス費等支給申請書」を申請することで、介護保険の上限額を超えた分が戻ってきます。
ですから、介護保険施設である特養(特別養護老人ホーム)や老健(介護老人保健施設)に入所できれば、年金の範囲で入所できます。
しかし、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)やサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)、住宅型有料老人ホームなどは、「介護保険負担限度額認定」の対象ではありませんから、少ない年金の方は貯金を崩さなければ入所することは難しいでしょう。
生活保護受給者は優遇されている
ところが、生活保護を受給している人であれば、グループホームやサ高住、住宅型有料老人ホームで入所受け入れしている事業所があるのです。
なんか不公平ですよねぇ。
40年間一生懸命働いて国民年金を納めた人が、グループホームやサ高住に入所できないのに、一度も年金を払ったことのない人が入所できているという事実。
しかも、個室が与えられている・・・
もちろん、年金受給額の少ない人が最低限の生活ができていなければ、足りない分の生活保護を受給することも可能でしょう。
しかし、持ち家だったり一緒に住んでいる家族に収入があるなどの理由で、生活保護を受給できない場合があります。
生活保護は憲法で定められた制度であり、最低限度の生活を営むためには生活保護を受給することは必要なことです。
一生懸命働いて年金を納めた人は、せめて一度も年金を払ったことのない生活保護受給者よりもいい老後を送りたいものですよね。