介護に正解はないのだ

介護分野で勤務し23年。自宅で介護をしている方や介護職員のみなさんに、役に立つ情報を発信していきま~す。

生活相談員になるには

生活相談員とは

生活相談員とは、資格名ではなく職業名です。

特養(特別養護老人ホーム)やショートステイ、ディサービスなどで介護に関する相談に対応しています。

介護事業所の「顔」ともいうべき職業です。

介護老人保健施設(老健)・病院等で活躍する「支援相談員」と「医療 ...

生活相談員になるには

生活相談員になるには、社会福祉士精神保健福祉士社会福祉主事任用資格のいずれかが必要です。

社会福祉士精神保健福祉士は国家資格です。

受験資格を得ることも大変ですが、合格率も低く資格取得にはハードルが高いです。

対して社会福祉主事任用資格は、大学で福祉に関する科目を3科目以上履修すれば取得できます。

また、都道府県などが行う講習会や指定養成機関で履修して、社会福祉主事任用資格の資格を得ることもできます。

資格取得にハードルの高い社会福祉士精神保健福祉士の資格に受からなくても、社会福祉主事任用資格があれば生活相談員になれます。

自治体によっては、介護福祉士やケアマネジャー(介護支援専門員)などの条件をもうけているところもあります。

東京都の生活相談員の場合

1,社会福祉士
2,精神保健福祉士
3,三科目主事
4,上記と同等と認められるもの
介護支援専門員 
介護福祉士 特別養護老人ホーム通所介護事業所、介護老人保健施設および短期入所生活介護において、実務経験が通算で1年以上( 勤務日数180日以上)


(実務経験のみ) 特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンターの老人福祉施設(介護老人保健施設を含む)で介護の提供に係る計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者[介護の提供に係る計画の作成に関し経験のある者]


(実務経験のみ) 老人福祉施設の施設長経験者[介護の提供に係る計画の作成や処遇等に、専門的な知識経験を有する者]
※施設長経験者とは、施設長として1年以上の実務経験を有する者とする。なお、
施設長の要件としては、社会福祉施設長資格認定講習会の課程を修了した者もしく
社会福祉事業に2年以上従事した者である。

東京都の生活相談員の要件はこのように定められています。つまり、資格がなくても生活相談員になれるのです。
ポイント! 条件を満たせば、資格がなくても生活相談員になれる。 

生活相談員の要件は、都道府県ごとに定められていますから、自分の勤務先がある自治体の要件を確認しましょう。