生活相談員とは
生活相談員とは、資格名ではなく職業名です。
特養(特別養護老人ホーム)やショートステイ、ディサービスなどで介護に関する相談に対応しています。
介護事業所の「顔」ともいうべき職業です。
生活相談員になるには
生活相談員になるには、社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかが必要です。
受験資格を得ることも大変ですが、合格率も低く資格取得にはハードルが高いです。
対して社会福祉主事任用資格は、大学で福祉に関する科目を3科目以上履修すれば取得できます。
また、都道府県などが行う講習会や指定養成機関で履修して、社会福祉主事任用資格の資格を得ることもできます。
資格取得にハードルの高い社会福祉士や精神保健福祉士の資格に受からなくても、社会福祉主事任用資格があれば生活相談員になれます。
自治体によっては、介護福祉士やケアマネジャー(介護支援専門員)などの条件をもうけているところもあります。
東京都の生活相談員の場合
1,社会福祉士
2,精神保健福祉士
3,三科目主事
4,上記と同等と認められるもの
介護支援専門員
介護福祉士 特別養護老人ホーム、通所介護事業所、介護老人保健施設および短期入所生活介護において、実務経験が通算で1年以上( 勤務日数180日以上)
(実務経験のみ) 特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンターの老人福祉施設(介護老人保健施設を含む)で介護の提供に係る計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者[介護の提供に係る計画の作成に関し経験のある者]
(実務経験のみ) 老人福祉施設の施設長経験者[介護の提供に係る計画の作成や処遇等に、専門的な知識経験を有する者]
※施設長経験者とは、施設長として1年以上の実務経験を有する者とする。なお、
施設長の要件としては、社会福祉施設長資格認定講習会の課程を修了した者もしく
は社会福祉事業に2年以上従事した者である。